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No.4183 実用新案法
【問】  3_P17_4
  法人でない社団又は財団であって,代表者又は管理人の定めがあるものは,その名において実用新案登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。

【解説】  【○】
  法人でない社団等については,権利能力がなく,権利者とはなり得ないが,実用新案登録を無効にした請求人であった場合は,その再審では,請求されることができる。
  参考 Q3760

(法人でない社団等の手続をする能力)
第二条の四  法人でない社団又は財団であつて,代表者又は管理人の定めがあるものは,その名において次に掲げる手続をすることができる。
一  第十二条第一項に規定する実用新案技術評価の請求をすること。
二  審判を請求すること。
三  審判の確定審決に対する再審を請求すること。
2  法人でない社団又は財団であつて,代表者又は管理人の定めがあるものは,その名において審判の確定審決に対する再審を請求されることができる
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R4.1.24