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No.4184 意匠法
【問】  3_D9_4
  特許庁長官は,裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があったときは,3名の審判官を指定して,その鑑定をさせなければならない。

【解説】  【○】
  裁判所から鑑定の嘱託があった場合,審判合議体で登録意匠の範囲について鑑定を行い,特許庁長官が裁判所へ報告する。
  参考 Q3892 

(登録意匠の範囲等)
第二十五条の二 特許庁長官は,裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があつたときは,三名の審判官を指定して,その鑑定をさせなければならない
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R4.1.24