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No.4189 特許法
【問】  3_P18_1
  ウェブページへのアクセスにパスワードが必要である場合であっても,そのウェブページに掲載された発明が,特許法第29条第1項第3号に掲げる「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」に該当する場合がある。

【解説】  【○】
  電気通信回線はインターネットと同じ意味で,発明の内容を見ることができる状態に置かれれば新規性を喪失する。アクセスにパスワードが必要な有料会員などの特定も者のみがアクセスすることができる場合も含まれる。ただし,アクセスした情報について,秘密にすることを約束した者だけがアクセスする場合は,公衆に利用可能とはいえない。
  参考 Q2069

(特許の要件)
第二十九条  産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。
一  特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二  特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三  特許出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
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R4.2.2