No.4194 著作権法 【問】 3_C5_2 著作権者は,他人に対して,その著作物の利用を許諾することができるが,その許諾を受けた者は,著作権者の承諾を得た場合でも,その著作物を利用する権利を第三者に譲渡することはできない。 【解説】 【×】 著作権者は,利用の許諾を与えた者だけが実施することを期待しており,第三者が利用することまでは意図していない場合もあり,著作権者の利益を害することもあることから,著作権者に無断で利用する権利を譲渡することはできない。したがって,著作権者の了解を得た場合には第三者に譲渡することができる。 参考: Q2920 (著作物の利用の許諾) 第六十三条 著作権者は,他人に対し,その著作物の利用を許諾することができる。 2 前項の許諾を得た者は,その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において,その許諾に係る著作物を利用することができる。 3 第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は,著作権者の承諾を得ない限り,譲渡することができない。 |
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