No.4195 特許法 【問】 3_P18_3 甲は,外国語書面出願をするにあたり,甲が外国においてした特許出願を参照すべき旨を主張する方法により,願書に明細書及び必要な図面を添付せずに,特許出願をすることができる。 【解説】 【×】 PLTに整合した制度とすべく,平成27年の改正により新設された規定で,「明細書であると外見上認められる部分」がない場合であっても,先の特許出願で代替することにより,特例的に出願日を認定する旨が規定されていることに倣い,先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法により特許出願をすることができる旨を規定した。 また,外国語書面出願についは,外国語のままの書面で出願することができることから,この制度を認める意義が乏しく対象とされていない。 参考 Q322 (先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願) 第三十八条の三 特許を受けようとする者は,外国語書面出願をする場合を除き,第三十六条第二項の規定にかかわらず,願書に明細書及び必要な図面を添付することなく,その者がした特許出願(外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により,特許出願をすることができる。ただし,その特許出願が前条第一項第一号又は第二号に該当する場合は,この限りでない。 |
R4.2.4