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No.4193 商標法
【問】  3_T9_4
  商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において,被請求人が取消しの請求に係る指定商品に類似する商品についての登録商標の使用を証明しても,その指定商品に係る商標登録の取消しを免れることはできない。

【解説】  【○】
  社会通念上同一であれば,使用しているといえるが,類似する商品についての使用は,商品が異なることから登録商標の使用と認められない。
  参考: Q3652

(商標登録の取消しの審判)
第五十条  継続して三年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標,平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標,外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは,何人も,その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる
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R4.2.2