No.4200 不正競争防止法 【問】 3_F10_3 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において,裁判所が相当な損害額を認定することができるのは,損害が生じたことが認められるものの当該損害の性質上その額を立証することが極めて困難な場合に限られる。 【解説】 【×】 不正競争防止法は,他の知的財産権のように公示される確立した権利を保護するものではないことから,損害賠償を請求する者は,相手が故意又は過失であることを立証することを要する。 なお,特許法では,過失の推定規定を設けて権利者の負担を軽減する措置が講じられている。 参考: Q1452 (損害賠償) 第四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし,第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業 秘密を使用する行為によって生じた損害については,この限りでない。 《特許法》 (相当な損害額の認定) 第百五条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において,損害が生じたことが認められる場合において,損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは,裁判所は,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき,相当な損害額を認定することができる。 |
R4.2.5