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No.4204 特許法
【問】  3_P19_1
  特許無効審判において,審決の予告をするときは,審判長は,被請求人に対し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。

【解説】  【×】
  審決の予告に基づいて,審判合議体がする特許の有効性の判断を踏まえてできる訂正の機会で,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための期間であり,意見書を提出する機会付与のためではない。
  参考 Q2919

(特許無効審判における特則)
第百六十四条の二  審判長は,特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において,審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは,審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
2 審判長は,前項の審決の予告をするときは,被請求人に対し,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。
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R4.2.6