No.4205 商標法 【問】 3_T9_5 国際登録に基づく商標権については,その商標登録が商標法第3条の規定に違反してされたときは,その商標登録についての無効審判は,その国際登録の日から5年を経過することにより,請求することができなくなる。 【解説】 【×】 3条の規定に違反する場合は,設定登録の日から5年経過すると,最早無効審判を請求できなくなる。国際登録の日は,我が国における出願日に相当するから,その後の設定の登録の日から5年に未だ至っていない。 参考: Q1466 (商標登録の無効の審判) 第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては,指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 第四十七条 商標登録が第三条,第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項,第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき,商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。),商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは,その商標登録についての同項の審判は,商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は,請求することができない。 |
R4.2.6