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No.4203 条約
【問】  3_J10_1
  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定の「第3部 知的所有権の行使 第1節 一般的義務」の規定に関し,規定する行使手続は,正当な貿易の新たな障害となることを回避し,かつ,濫用に対する保障措置を提供するような態様で適用する。

【解説】  【○】
  知的所有権が貿易の障害となることは避けるべきであり,知的所有権の濫用についても回避できるように保障措置を提供することが求められる。
 (条文どおり)

《トリップス協定》
第3部 知的所有権の行使  第1節 一般的義務
第41条 (1) 加盟国は,この部に規定する行使手続によりこの協定が対象とする知的所有権の侵害行為に対し効果的な措置(侵害を防止するための迅速な救済措置及び追加の侵害を抑止するための救済措置を含む。)がとられることを可能にするため,当該行使手続を国内法において確保する。このような行使手続は,正当な貿易の新たな障害となることを回避し,かつ,濫用に対する保障措置を提供するような態様で適用する
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R4.2.6