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No.4206 著作権法
【問】  3_C5_3
  レコードに収録された歌唱の実演について,著作隣接権者である実演家が不明であるため,当該実演の利用許諾を得られない場合でも,文化庁長官の裁定を受けたときは,補償金を供託することで,利用することができる。

【解説】  【○】
  著作隣接権者である実演家が不明の場合は,利用許諾を得ることができないので,文化庁長官の裁定を得て,補償金を供託して利用することができる。

  (商業用レコードへの録音等)
第六十九条 商業用レコードが最初に国内において販売され,かつ,その最初の販売の日から三年を経過した場合において,当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者は,その著作権者に対し録音又は譲渡による公衆への提供の許諾につき協議を求めたが,その協議が成立せず,又はその協議をすることができないときは,文化庁長官の裁定を受け,かつ,通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて,当該録音又は譲渡による公衆への提供をすることができる。
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R4.2.6