No.4207 特許法 【問】 3_P19_2 一群の請求項のすべての請求項について特許無効審判が請求され,それに対し,当該一群の請求項のすべての請求項について訂正の請求がなされた。その後,当該一群の請求項のうち一部の請求項について特許無効審判の請求が取り下げられた場合,当該一群の請求項のすべての請求項について訂正の請求が取り下げられたものとみなされる。 【解説】 【×】 無効審判に対して訂正請求がされ,その審判の一部が取下げられると,該当する請求項の訂正のみ取下げたものとみなされる。 参考 Q257 (特許無効審判における訂正の請求) 第百三十四条の二 特許無効審判の被請求人は,前条第一項若しくは第二項,次条,第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。 8 第百五十五条第三項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは,第一項の訂正の請求は,当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし,特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは,当該審判事件に係る同項の訂正の請求は,全て取り下げられたものとみなす。 |
R4.2.10