No.4210 特許法 【問】 3_P19_4 特許法第184条の4第1項に規定される外国語特許出願に対して,特許法第17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加の禁止)に規定する要件を満たしていない補正がなされた上で特許がされたことを理由として,当該特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。 【解説】 【×】 外国語書面出願の場合,翻訳文に記載されていない事項を,誤訳訂正書によらず手続補正書による補正により追加した場合に適用される。しかしながら,誤訳訂正書の提出を義務づけたのは,誤訳の訂正に伴う第三者の監視負担及び審査負担の軽減を図るためであり,誤訳訂正書により手続を行うべきところを手続補正書により行ったとしても,手続をすべき書面の選択を誤ったにすぎない形式的瑕疵と考えられることから,除外してある。 なお,出願時に提出した外国語書面に記載されている事項の範囲内でない場合は,翻訳文であつても補正であつても無効理由となる。 参考 Q4165 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。 五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。 |
R4.2.10