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No.4211 商標法
【問】  3_T10_2
  国際商標登録出願については,事件が審査に係属している場合には,いつでも,願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。

【解説】  【×】
  国際商標登録出願については,その補正の内容は願書の記載事項とみなされた国際登録簿に記録される必要がある が,その記録をするためには,それが拒絶理由通知に対してなされたものであることが手続上必要となるから,いつでもできるわけではない。
  参考: Q3743

(手続の補正の特例)
第六十八条の二十八 国際商標登録出願については,第十五条の二(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第十五条の三(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた後は,事件が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる
(拒絶理由の通知)
第十五条の二 審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,商標登録出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。
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R4.2.10