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No.4212 不正競争防止法
【問】  3_F10_4
  不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において,裁判所が営業秘密の保護のために発することができる秘密保持命令は,命令を受けた者以外の者に当該営業秘密を開示してはならない旨を命ずるものに限られる。

【解説】  【×】
  秘密保持命令の段階で既にその営業秘密を取得し,又は保有していた場合は,この限りでない。
  参考: Q381

(秘密保持命令)
第十条 裁判所は,不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において,その当事者が保有する営業秘密について,次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には,当事者の申立てにより,決定で,当事者等,訴訟代理人又は補佐人に対し,当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し,又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし,その申立ての時までに当事者等,訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し,又は保有していた場合は,この限りでない
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R4.2.10