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No.4219 特許法
【問】  3_P20_1
  特許無効審判における口頭審理は,公開して行う。ただし,審判長が必要があると認めるときは,公開しないで行うことができる。

【解説】  【×】
  口頭審理は,公開して行うことが原則であるが,公序良俗に反する審理が行われるおそれがある場合は,公開しないで行われるので,審判長の裁量ではない。
  参考 Q2465

(審判における審理の方式)
第百四十五条 特許無効審判及び延長登録無効審判は,口頭審理による。ただし,審判長は,当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で,書面審理によるものとすることができる。
2 前項に規定する審判以外の審判は,書面審理による。ただし,審判長は,当事者の申立により又は職権で,口頭審理によるものとすることができる。
5 第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は,公開して行う。ただし,公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは,この限りでない。
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R4.2.12