No.4220 意匠法 【問】 3_D10_5 甲は,建築物の登録意匠イと類似する意匠ロに係る建築物を建築した乙から,当該建築物を転売目的で譲り受けたが,現在も転売先が見つからず所有している。この時,甲の当該所有行為は,未だ第三者への転売には至っていないため,意匠法上の間接侵害に当たらない。 【解説】 【×】 間接侵害とは,未だ法律に規定する侵害に該当せず,権利者にも損害が発生していない状態であるが,放置すると権利者の損害が発生することが明らかな行為に対して,侵害とみなすことにより,未然に侵害を防止している。 意匠権は類似範囲にも権利が及ぶことから,類似する建築物を譲渡目的で所持することも,権利侵害とみなされ,間接侵害に該当する。 (侵害とみなす行為) 第三十八条 次に掲げる行為は,当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 六 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物を業としての譲渡又は貸渡しのために所有する行為 |
R4.2.17