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No.4222 特許法
【問】  3_P20_2
  審判の結果について利害関係を有する者は,当事者又は参加人に該当しない場合であっても,審判の係属中,証拠保全の申立てをすることができる。

【解説】  【×】
 証拠保全とは,本来の証拠調べの時期まで待っていたのでは,取調べが不能又は困難になるおそれがある特定の証拠について,あらかじめ取り調べてその結果を保全しておくことをいい,審判の係属中は当事者若しくは参加人が申し立てることができる。
  参考 Q3123

(証拠調及び証拠保全)
第百五十条 審判に関しては,当事者若しくは参加人の申立により又は職権で,証拠調をすることができる。
2 審判に関しては,審判請求前は利害関係人の申立により,審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で,証拠保全をすることができる。
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R4.2.17