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No.4223 商標法
【問】  3_T10_4
  マドリッド協定の議定書第6条(4)に規定するいわゆる「セントラルアタック」により,国際登録が取り消された後の商標登録出願については,当該商標登録出願の出願人が,当該国際登録の名義人であった者と同一人ではない場合は,当該出願人に拒絶の理由が通知される。

【解説】  【○】
  「セントラルアタック」により国際登録が取り消された場合,我が国での権利も同時に消滅するものであるが,日本の法律で取り消す必要のないものは,国際登録の対象であつた商標と同一の出願人で同一商標に限り,出願により登録を受け継ぐこととなる。出願人が異なる場合は登録の要件を満たさず,拒絶理由の対象である。
  参考 Q3875
  参考: セントラルアタック 特許庁資料

(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)
第六十八条の三十二 議定書第六条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について,当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは,当該国際登録の名義人であつた者は,当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。
2 前項の規定による商標登録出願は,次の各号のいずれにも該当するときは,同項の国際登録の国際登録の日(同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。
一 前項の商標登録出願が同項の国際登録が取り消された日から三月以内にされたものであること。
二 商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であつた商標と同一であること。
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R4.2.19