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No.4221 条約
【問】  3_J10_4
  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定の「第3部 知的所有権の行使 第1節 一般的義務」の規定に関し,加盟国は,刑事事件の無罪判決に関し手続の当事者に司法当局による審査の機会を与える義務を負わない。

【解説】  【○】
  行政上の判断について司法の判断を仰ぐことが義務付けられるが,刑事事件の無罪については司法が関与しなくてもよいことが明記されている。
 (41条(4)の条文どおり)

《トリップス協定》
第3部 知的所有権の行使  第1節 一般的義務
第41条
(4) 手続の当事者は,最終的な行政上の決定について及び,事件の重要性に係る加盟国の国内法上の管轄に関する規定に従い,本案についての最初の司法上の決定の少なくとも法律面について,司法当局による審査の機会を有する。ただし,刑事事件の無罪判決に関し審査の機会を与える義務を負わない
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R4.2.17