No.4224 不正競争防止法 【問】 3_F10_5 他人の不正競争により営業上の利益を侵害されるおそれがある者が,当該他人に対して,侵害の予防のみならず,侵害の予防に必要な行為を請求した訴訟において,裁判所は,当該他人が不正競争の目的又は不正の目的を有している場合に限り,当該請求を認容することができる。 【解説】 【×】 不正競争とは,不正競争の目的や不正の目的を有していなくても,不正競争に該当すれば請求が容認される。 参考: Q331 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為 (差止請求権) 第三条 不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。 |
R4.2.19