No.4225 特許法 【問】 3_P20_3 審判長は,当事者又は参加人が,法定又は指定の期間内に手続をしないときであっても,審判手続を進行することができるが,当該審判手続を進行するに際し,当事者又は参加人に意見を申し立てる機会を与えなければならない。 【解説】 【×】 審判には職権進行主義が採用されており,当事者が手続きをしない場合であつても,審判手続きを進行することができる。意見を申し立てる機会を与えるか否かは,他の手続きと同様,審判長の判断による。 参考 Q2255 (職権による審理) 第百五十二条 審判長は,当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず,又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても,審判手続を進行することができる。 |
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