No.4228 商標法 【問】 3_T10_5 国際登録に基づく団体商標に係る商標権は,商標法第7条第3項に規定する書面を提出すれば,団体商標に係る商標権として移転することができ,また,通常の商標権としても移転することができる。 【解説】 【×】 国際登録では商標が団体商標であれば,通常の商標に変更することはできないことから,審査の結果団体商標として商標登録したときは,団体商標としてしかその移転ができない。 国際登録に基づく団体商標に係る商標権は,団体商標として移転できるが,通常の商標権としては移転できない。 (団体商標に係る商標権の移転の特例) 第六十八条の二十四 国際登録に基づく団体商標に係る商標権は,第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き,移転することができない。 2 国際登録に基づく商標権については,第二十四条の三の規定は,適用しない。 (団体商標) 第七条 3 第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は,第五条第一項の商標登録出願において,商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。 (団体商標に係る商標権の移転) 第二十四条の三 団体商標に係る商標権が移転されたときは,次項に規定する場合を除き,その商標権は,通常の商標権に変更されたものとみなす。 2 団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは,その旨を記載した書面及び第七条第三項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 |
R4.2.19