No.4227 特許法 【問】 3_P20_4 特許無効審判において参加の申請があったときは,その決定は,当該特許無効審判の3人又は5人の審判官の合議体が行う。 【解説】 【○】 特許無効審判は審判合議体が担当しており,参加の申請についても審判合議体が参加の決定を行う。 参考 Q3862 (参加) 第百四十九条 参加を申請する者は,参加申請書を審判長に提出しなければならない。 2 審判長は,参加の申請があつたときは,参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し,相当の期間を指定して,意見を述べる機会を与えなければならない。 3 参加の申請があつたときは,その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定をする。 |
R4.2.19