No.4229 著作権法 【問】 3_C5_5 著作権者は,著作権を目的とした質権や譲渡担保を設定することはできない。 【解説】 【×】 権利の対象となるものには質権を設定でき,著作権にも設定可能であり,設定後は著作権者による権利行使が利益を上げることができることから,著作権者が権利を行使するとしている。 譲渡担保とは,著作権を譲渡しても引き続いて著作物を使用することができ,借入金を全額返済した場合に,著作権を買い戻す制度である。 参考: Q2814 (質権の目的となつた著作権) 第六十六条 著作権は,これを目的として質権を設定した場合においても,設定行為に別段の定めがない限り,著作権者が行使するものとする。 |
R4.2.19