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No.4232 意匠法
【問】  22_2D_1
  組物の意匠登録出願について,公然知られた意匠に類似することを理由として拒絶をすべき旨の査定を受けたとき,その組物の構成物品の一つの意匠について,新たな意匠登録出願として意匠登録を受けることができる場合がある。

【解説】  【○】
  分割は二以上の意匠を包含する場合にできる。組物の意匠登録出願が公然知られた意匠に類似するという理由で拒絶されたのであるから,組物の構成物品の一つは類似ではないから,新たな出願とする分割出願をすることができる。
  参考 Q2473 

(意匠登録出願の分割)
第十条の二  意匠登録出願人は,意匠登録出願が審査,審判又は再審に係属している場合に限り,二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
(組物の意匠)
第八条 同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は,組物全体として統一があるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。
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R4.2.20/R4.7.14