No.4233 特許法 【問】 22_3P_1 出願審査の請求をした後,その出願が特許法第36条第4項第2号に規定する要件を満たしていない旨の同法第48条の7に規定する通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受け,指定された期間内に,その出願を放棄するとともに出願審査の請求の手数料の返還を請求した。この場合,その出願を放棄するまでに,上記通知以外,特許庁から何らの通知等も受けていなければ,政令で定める額が返還される。 【解説】 【×】 納付した手数料については,過誤納や無効になった場合など返却される場合もあるが,原則として返却されない。 審査の負担が全く生じる前であれば,請求により返還される場合もある。 参考 Q4093 (既納の特許料の返還) 第百十一条 既納の特許料は,次に掲げるものに限り,納付した者の請求により返還する。 一 過誤納の特許料 二 第百十四条第二項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料 (手数料) 第百九十五条 次に掲げる者は,実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 9 出願審査の請求をした後において,次に掲げる命令,通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され,又は取り下げられたときは,第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。 一 第三十九条第六項の規定による命令 二 第四十八条の七の規定による通知 |
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