問と解説: 前回  次回  【戻る】  【ホーム】 
No.4231 特許法
【問】  22_1P_1
  パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願に関し,第一国出願の日の後に日本国において特許出願がなされ,その特許出願がパリ条約による優先権の主張を伴う場合,当該第一国出願の日から3年以内に限り,出願審査の請求をすることができる。

【解説】  【×】
   優先権の主張は出願日が遡及するものではないから,出願審査請求の期間は,現実の出願日から3年以内である。  
  参考 Q544

(出願審査の請求)
第四十八条の三 特許出願があつたときは,何人も,その日から三年以内に,特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
【戻る】   【ホーム】   <リスト>
R4.2.20