No.4234 条約 【問】 3_J10_5 優先日から20月を経過した日に国際調査報告が出願人に送付された場合,出願人は,送付から3月の期間の満了までに国際予備審査の請求をすることができる。 【解説】 【○】 国際調査報告書が作成されると,国際公開の後選択国での審査となるが,国際予備審査の請求期間を無制限とすると,その後の手続きに支障を来すため調査報告から3カ月又は優先日から22カ月としている。 《PCT規則》 第五十四規則の二 国際予備審査の請求をするための期間 54の2.1 国際予備審査の請求をするための期間 (a) 国際予備審査の請求は,次の期間のうちいずれか遅く満了する期間までにすることができる。 (i) 出願人への国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解の送付から三箇月 (ii) 優先日から二十二箇月 |
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