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No.4241 特許法
【問】  22_11P_1
  特許出願前における特許を受ける権利の承継は,特許庁長官に届け出なければ,その効力を生じない。

【解説】  【×】
  特許を受ける権利を特許庁に届ける制度はなく,出願することにより第三者対抗要件が発生し,出願前であれば,先に譲渡契約により承継をしていても,先に出願した相手方に対し対抗できない。  
  参考 Q3582

(特許を受ける権利)
第三十四条 特許出願前における特許を受ける権利の承継は,その承継人が特許出願をしなければ,第三者に対抗することができない
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R4.2.21