No.4241 特許法 【問】 22_11P_1 特許出願前における特許を受ける権利の承継は,特許庁長官に届け出なければ,その効力を生じない。 【解説】 【×】 特許を受ける権利を特許庁に届ける制度はなく,出願することにより第三者対抗要件が発生し,出願前であれば,先に譲渡契約により承継をしていても,先に出願した相手方に対し対抗できない。 参考 Q3582 (特許を受ける権利) 第三十四条 特許出願前における特許を受ける権利の承継は,その承継人が特許出願をしなければ,第三者に対抗することができない。 |
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