No.4242 意匠法 【問】 22_12D_1 企業のデザイン開発部門に所属する社員が,自己の職務として意匠を創作した場合,その意匠について意匠登録を受ける権利は創作と同時に企業に帰属すことがある。 【解説】 【○】 意匠出願における意匠の創作者は自然人であることが要件であり,社員が意匠を創作した場合,意匠登録を受ける権利は創作者である社員に発生するが,職務創作の場合,意匠登録を受ける権利は,その発生した時から企業に帰属する。 参考 Q2076 (特許法の準用) 第十五条 3 特許法第三十五条 (仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は,従業者,法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。 特許法(職務発明) 第三十五条 3 従業者等がした職務発明については,契約,勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは,その特許を受ける権利は,その発生した時から当該使用者等に帰属する。 |
R4.2.21