No.4243 条約 【問】 22_13J_1 特許協力条約に基づく国際出願に関し,受理官庁としての日本国特許庁に国際出願がなされた場合,国際出願に要約書が含まれていないとき,又は,要約書が明細書及び請求の範囲と同一の言語で作成されていないときは,特許庁長官は出願人に対して手続の補正を命じなければならない。 【解説】 【○】 要約書を提出することが必要であり,要約書が願書に添付されていない場合は,補正命令がなされる。 参考 Q2559 《国際出願法》 (補正命令) 第六条 特許庁長官は,国際出願が次の各号の一に該当するときは,相当の期間を指定して,書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。 一 願書が日本語又は第三条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。 二 発明の名称の記載がないとき。 三 図面(図面の中の説明に限る。)及び要約書が明細書及び請求の範囲と同一の言語で作成されていないとき。 四 要約書が含まれていないとき。 |
R4.2.22