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No.4244 特許法
【問】  22_14P_1
  審決に対する訴えは,当事者又は参加人に限り,提起することができる。

【解説】  【×】
  行政庁の処分である審決に対しては,司法の判断を仰ぐことができる。審決に不服があれば,審決の際の当事者だけでなく,参加を申請してその申請を拒否された者も参加人と同様,訴えを提起できる。  
  参考 Q3874

(審決等に対する訴え)
第百七十八条  取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 前項の訴えは,当事者,参加人又は当該特許異議の申立てについての審理,審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り,提起することができる。
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R4.2.22