No.4246 不正競争防止法 【問】 22_16F_1 @りんごの原産地を誤認させるような表示をAりんご箱に使用する者に対して,@りんごのB生産者は,C販売の差止めを請求することができる。なお,その表示がDりんごの品種である場合Eでも販売の差止めの請求はできる 。 【解説】 【×】 原産地を誤認させるような表示は,不正競争に該当するが,種苗法で登録された品種の名称は,普通名称となることが期待されており,だれでも自由にその名称を使用できる。 参考: Q1135 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 二十 商品若しくは役務若しくは・・・その商品の原産地,品質,・・・数量について誤認させるような表示をし,又はその表示をした商品を譲渡・・・する行為 (適用除外等) 第十九条 第三条から第十五条まで,第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は,次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については,適用しない。 一 第二条第一項第一号,第二号,第二十号及び第二十二号に掲げる不正競争 商品若しくは営業の普通名称・・・ 《種苗法》 (名称を使用する義務等) 第二十二条 登録品種(登録品種であった品種を含む。以下この条において同じ。)の種苗を業として譲渡の申出をし,又は譲渡する場合には,当該登録品種の名称(第四十八条第二項の規定により名称が変更された場合にあっては,その変更後の名称)を使用しなければならない。 |
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