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No.4245 商標法
【問】  22_15T_1
  商標登録出願に係る商標が,その出願時及び査定時に日本国のぶどう酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章を有する商標であって,当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒を指定商品とするものは,商品の品質の誤認を生ずるおそれのないものであっても,商標登録を受けることができない。

【解説】  【○】
  商品の品質の誤認を生ずる葡萄酒は登録を受けることができないが,商品の品質の誤認を生ずるおそれのないものであっても,産地を偽装することになり,需要者の保護に欠けることから,商標登録を受けることができない。
 参考 Q305
 
(商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十七  日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて,当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの
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R4.2.22