No.4248 意匠法 【問】 22_18D_1 甲が,自ら創作した相互に類似する意匠イ及び意匠ロを展示会で同日に公表し,意匠イについて,公表の日から3月後に意匠法第4条第2項の規定(意匠の新規性の喪失の例外)の適用を受けるための手続をして意匠登録出願Aをしたとき,Aの出願の日後に,甲が,ロの公表の日から1年以内にロについて意匠登録出願Bをする場合には,Bの出願と同時に意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出し,Bの出願の日から14日以内に,イ及びロが同項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を,特許庁長官に提出しなければならない。 【解説】 【×】 新規性喪失の例外が適用されるのは,公知とした意匠そのもので新規性を喪失した場合で,出願と同時に例外規定の適用を受けたい旨の書面を提出し,その証拠となる書面を出願から30日以内に提出することが必要である。したがって,14日以内ではない。 参考 Q2545 (意匠の新規性の喪失の例外) 第四条 2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 3 前項の規定の適用を受けようとする者は,その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し,かつ,第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 |
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