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No.4249 商標法
【問】  22_19T_1
  商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に関し,国際商標登録出願について商標登録出願により生じた権利の移転があった場合は,承継人は,特許庁長官に対してその旨を届け出なければならない。

【解説】  【×】
  国際登録については,WIPOで一元的に管理していることから,相続その他の一般承継による移転も含め国際事務局に登録することが効力発生要件であり,国際事務局に登録すれば,個々の国への登録は不要である。よって,特許庁長官に届け出る必要はない。
 参考 Q3341
 
(商標登録出願により生じた権利の特例)
第六十八条の十六 国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については,同項中「相続その他の一般承継の場合を除き,特許庁長官」とあるのは,「商標法第六十八条の三第一項に規定する国際事務局」とする。
第六十八条の三 特許庁長官は,国際登録出願の願書及び必要な書面を議定書第二条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に送付しなければならない。
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R4.2.23