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No.4254 条約
【問】  22_24J_1
  特許協力条約に基づく国際出願に関し,締約国の国民ではなく締約国の居住者である出願人は,当該締約国が特定の締約国である場合に限り,受理官庁としての国際事務局に出願することができる。

【解説】  【○】
  PCT出願は,国際事務局への出願ではどこの国の国民でも,その居住者又は国民である締約国のいかんを問わず,出願可能である。
  参考 Q165

《PCT規則》
第19規則 管轄受理官庁
19.1 出願先
(a) 国際出願は,(b)の規定が適用される場合を除くほか,出願人の選択により,次のいずれかに対して行う。
(i) 出願人がその居住者である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁
(ii) 出願人がその国民である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁
(iii) 国際事務局(出願人がその居住者又は国民である締約国のいかんを問わない)
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R4.2.23