No.4256 特許法 【問】 22_26P_1 特許無効審判において特許請求の範囲の訂正を請求する場合,当該審判が請求されている請求項については訂正することができるが,当該審判が請求されていない請求項については訂正することができない。 【解説】 【×】 無効審判が請求されていると訂正審判は請求できず,訂正請求をすることになるが,訂正請求を無効審判の対象となっている請求項に限定すると,その後,訂正審判の請求がされることになると行政効率が悪くなることから,審判が請求されていない請求項についても訂正することができる。 参考 Q183 (訂正審判) 第百二十六条 特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 特許請求の範囲の減縮 二 誤記又は誤訳の訂正 三 明瞭でない記載の釈明 四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。 7 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は,訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 (特許無効審判における訂正の請求) 第百三十四条の二 特許無効審判の被請求人は,前条第一項若しくは第二項,次条,第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。 9 第百二十六条第四項から第八項まで,第百二十七条,第百二十八条,第百三十一条第一項,第三項及び第四項,第百三十一条の二第一項,第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条第一項,第三項及び第四項の規定は,第一項の場合に準用する。この場合において,第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは,「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。 |
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