No.4257 商標法 【問】 22_27T_1 地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員は,商標権者の承諾を得た場合にのみ,指定商品又は指定役務について地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を移転することができる。 【解説】 【×】 地域団体商標は,地域の活性化を目的として,地域全体で使用することを意図しており,たとえ一般承継であっても組合等の構成員でない場合は,地域団体商標の使用が認められず,移転もできない。 参考 Q3113 (団体構成員等の権利) 第三十一条の二 団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は,当該法人又は当該組合等の定めるところにより,指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし,その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは,専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 2 前項本文の権利は,移転することができない。 |
R4.2.24