No.4258 特許法 【問】 22_28P_1 審判における当事者本人の尋問に際し,宣誓した当事者が自己の記憶に反する陳述をした場合,その陳述内容が客観的真実に合致していたとしても,その当事者は過料に処せられることがある。 【解説】 【×】 自己の記憶に反する陳述をすると,その内容が真実か否かに係りなく,虚偽の陳述となって偽証罪が成立し,過料に処せられることがある。 参考 Q1793 (偽証等の罪) 第百九十九条 この法律の規定により宣誓した証人,鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述,鑑定又は通訳をしたときは,三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され,又は特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは,その刑を減軽し,又は免除することができる。 |
R4.2.24