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No.4259 条約
【問】  22_29J_1
  パリ条約のストックホルム改正条約に関し,いかなる場合にも,商品の性質は,その商品について使用される商標が登録されることについて妨げとはならない。

【解説】  【○】
  禁制品であっても登録の妨げとならない。例えば,銀行券などの有価証券は特別な免許が必要であるが,それでも登録の妨げとならない。(条文7条のとおり)
  参考 Q2151

《パリ条約》
第7条 商標の使用される商品の性質の無制約
 いかなる場合にも,商品の性質は,その商品について使用される商標が登録されることについて妨げとはならない
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R4.2.24