No.4260 実用新案法 【問】 22_30U_1 実用新案登録出願があったときは,その実用新案登録出願が放棄され,取り下げられ,又は却下された場合を除き,実用新案権の設定の登録がされる。 【解説】 【○】 実用新案権は,出願の形式が整っていれば無審査で登録がなされる。(14条規定のとおり) (実用新案権の設定の登録) 第十四条 実用新案権は,設定の登録により発生する。 2 実用新案登録出願があつたときは,その実用新案登録出願が放棄され,取り下げられ,又は却下された場合を除き,実用新案権の設定の登録をする。 |
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