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No.4260 実用新案法
【問】 22_30U_1
  実用新案登録出願があったときは,その実用新案登録出願が放棄され,取り下げられ,又は却下された場合を除き,実用新案権の設定の登録がされる。

【解説】  【○】
 実用新案権は,出願の形式が整っていれば無審査で登録がなされる。(14条規定のとおり)  

(実用新案権の設定の登録)
第十四条 実用新案権は,設定の登録により発生する。
2 実用新案登録出願があつたときは,その実用新案登録出願が放棄され,取り下げられ,又は却下された場合を除き,実用新案権の設定の登録をする。
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R4.2.24