No.4262 商標法 【問】 22_32T_1 甲の有する商標権に抵触する先願に係る意匠権の存続期間満了後の商標を使用する権利(商標法第33条の2第3項)を有する乙から業務の譲渡を受けた丙が,不正競争の目的でなく継続して当該商品についてその商標の使用をするときであっても,甲は,丙に対し当該使用行為の差止めを請求することができる。 【解説】 【○】 意匠権は,登録意匠について独占実施出来る権利であり,登録の権利期間は実施できて,権利期間が終了すると実施できないとすることは,意匠制度の目的からしても不合理であり,権利の範囲内で継続して実施できるが,実施できるのは原意匠権者であり,業務の譲渡を受けた者は対象とならない。 参考 Q4061 (特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利) 第三十三条の二 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において,その特許権の存続期間が満了したときは,その原特許権者は,原特許権の範囲内において,その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし,その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。 3 前二項の規定は,商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において,その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。 |
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