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No.4263 特許法
【問】  22_33P_1
  測定方法に係る特許発明(物を生産する方法の発明には該当しない。)についての特許権の効力は,当該測定方法により測定された物を業として譲渡する行為に対しても及び,裁判所は,その物の譲渡の差止め及び廃棄を命じることができる。

【解説】  【×】
   物を生産する方法の発明であれば,その発明により生産された物に対しても権利が及ぶが,測定方法の発明では測定により新たに生産される物は存在せず,測定された物を権利の対象とすることはできない。  
  参考 Q888

(侵害とみなす行為)
第百一条  次に掲げる行為は,当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
六  特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において,その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
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R4.2.24