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No.4273 不正競争防止法
【問】  22_43F_1
  映画のDVDに付されているコピープロテクションを無効化するプログラムを甲が販売している場合,当該DVDを販売している乙社は,甲に対して,少なくとも,その映画の複製にかかる許諾料に相当する額を損害額として賠償請求することができる。

【解説】  【×】
  損害額を詳細に証明することは,知的財産については困難な場合が多いことから,推定規定を設け,権利者の負担を軽減しているが,プログラムについては,実施料相当額の損害賠償請求の規定は,設けていない。
  参考: Q3530

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
十七 営業上用いられている技術的制限手段・・・により制限されている・・・を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置を提供する行為
(損害の額の推定等)
第五条 第二条第一項第一号から第十号まで又は第十六号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者・・・
3 第二条第一項第一号から第九号まで,第十三号又は第十六号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者は,故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し,次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を,自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
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R4.2.26