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No.4274 特許法
【問】  22_44P_1
  特許を受ける権利を甲及び乙が共有している。その後,乙が所在不明となり,連絡が取れない状態になった。この場合,甲は単独で審判を請求することができる。

【解説】  【×】
 特許を受ける権利は発明者全員の共有であり,出願後の審判である拒絶査定不服審判の請求は,一つの分離できない権利の設定を求めるものであるから,共有者の全員が共同して請求することが必要である。  
  参考 Q3814

(共同審判)
第百三十二条
3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは,共有者の全員が共同して請求しなければならない。
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R4.2.26