No.4275 意匠法 【問】 22_45D_1 登録意匠が当該意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触する場合であっても,その著作権が登録されていない限り,当該意匠権者は,業としてその登録意匠の実施をすることができる。 【解説】 【×】 意匠権と著作権で,両者の権利が並立することがあり,その場合は重複する権利行使を排除する観点から,意匠出願が著作物の創作より先であれば登録意匠の実施ができるが,後の場合は実施が制限される。なお,著作権の登録制度は,権利の発生や有効性とは無関係である。 参考 Q2999 (他人の登録意匠等との関係) 第二十六条 意匠権者,専用実施権者又は通常実施権者は,その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠,特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき,又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権,実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは,業としてその登録意匠の実施をすることができない。 |
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