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No.4277 特許法
【問】  22_47P_1
  婚姻をしている未成年者は,法定代理人によらないで,特許無効審判を請求することができる。

【解説】  【○】
 手続能力のない者の財産を守るために,未成年者の法定代理人によらない手続きを禁止しているが,未成年者が独立して法律行為をすることができるとき,すなわち,婚姻をしている場合には,手続きが可能で,特許無効審判を請求することもできる。

(未成年者,成年被後見人等の手続をする能力)
第七条 未成年者及び成年被後見人は,法定代理人によらなければ,手続をすることができない。ただし,未成年者が独立して法律行為をすることができるときは,この限りでない
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R4.2.26