No.4277 特許法 【問】 22_47P_1 婚姻をしている未成年者は,法定代理人によらないで,特許無効審判を請求することができる。 【解説】 【○】 手続能力のない者の財産を守るために,未成年者の法定代理人によらない手続きを禁止しているが,未成年者が独立して法律行為をすることができるとき,すなわち,婚姻をしている場合には,手続きが可能で,特許無効審判を請求することもできる。 (未成年者,成年被後見人等の手続をする能力) 第七条 未成年者及び成年被後見人は,法定代理人によらなければ,手続をすることができない。ただし,未成年者が独立して法律行為をすることができるときは,この限りでない。 |
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