No.4276 商標法 【問】 22_46T_1 防護標章登録の無効の審判は,防護標章登録に基づく権利の消滅後には請求することができない。 【解説】 【×】 商標権についての無効審判と同様,防護標章登録の商標権消滅後も,権利期間の損害賠償請求に対応するため,無効審判を請求できる。 参考 Q174 (商標に関する規定の準用) 第六十八条 4 第四十三条の二(第三号を除く。)から第四十五条まで,第四十六条(第一項第三号及び第七号を除く。),第四十六条の二,第五十三条の二,第五十三条の三,第五十四条第一項及び第五十五条の二から第五十六条の二までの規定は,防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。 (商標登録の無効の審判) 第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては,指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 3 第一項の審判は,商標権の消滅後においても,請求することができる。 |
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